貨幣に関するいろいろな疑問や質問にお答えします。(質問を押すと答えがでます。)
- 日本の貨幣単位である「円」の由来は何ですか?
- 通常貨幣として金貨が発行されなくなったのはなぜですか?
- 貨幣の通用限度はあるのですか?一度に何枚まで使用できますか?
- 貨幣の製造原価を教えてください。
- 貨幣の製造枚数(発行枚数)はどうやって決めているのですか?
- 貨幣の「製造」と「発行」は違うのですか?
- 貨幣の耐用年数は何年ですか?
- 使えなくなった貨幣はどうなるのですか?
- 日本の貨幣を使って工作等を行いたいのですが、問題はありますか?
- 記念貨幣や貨幣セットに収納されている貨幣は、貨幣として使用できるのですか?
- 造幣局では、どうして「硬貨」ではなく「貨幣」という言葉を用いているのですか?
- 貨幣について調べたいのですが、どうすればいいか教えてください。
- 日本の貨幣単位である「円」の由来は何ですか?
- 日本のお金の単位である「円」は、明治4年「新貨条例」によって決められたものです。
その由来については、いろいろな説がありますが、当時の資料がないためはっきりしていません。有力な説としては、
- 硬貨は形が丸いから
- 当時、中国(香港)で流通していた銀貨に「円」という単位が使われていたから
また、「円」と決まる前は「元」という案もあったようです。現在の中国の貨幣の単位は「元」ですが、通貨の表示は「圓」となっているのも関係があるかもしれません(「元」は「圓」の略字です)。
また、明治5年から「円」をローマ字で「YEN」と表示していますが、
- 「EN」とした場合外国人がエンと発音しにくい(当時、江戸が「YEDO」と表記されていたのも同じ理由かもしれません)
- 中国では昔、お札の単位であった「円ユアン」を「YUAN」と表示しており、これが「YEN」に変わった
- 外国の常用語「en」(フランスでは「中に」、オランダでは「と」、「そして」の意など)と同じ綴りになるのを避けた
- 貨幣の通用限度はあるのですか?一度に何枚まで使用できますか?
- 貨幣の通用限度については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第7条に「貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。」と定められており、20枚を限度として使用できます。
即ち、1貨種につき20枚までは貨幣により支払いがなされても、この受取りを拒否することはできないこととされています。
これは、貨幣には耐久性等があり小額取引に適していますが、多量の場合にはその保管、計算等に手数がかかるため、一回の取引(買物等)で多量に受領すると受領者が不便をこうむり、取引の効率が損なわれる恐れがあるという理由から設けられています。
〇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)
(法貨としての通用限度)第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
- 貨幣の「製造」と「発行」は違うのですか?
- 造幣局は貨幣の「製造」を行い、政府(国)が貨幣を「発行」します。
この「製造」と「発行」の違いは次のとおりです。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第4条第1項において、「貨幣の製造及び発行の機能は、政府に属する。」とされています。
この規定に基づき、財務省において、必要とされる貨幣の円滑な供給を図る観点から、市中における貨幣の流通状況等を勘案の上、貨幣の製造枚数が定められます。
同法第4条第2項により、造幣局では、財務省で定められた製造枚数について、貨幣の製造を行います。
同法第4条第3項により、造幣局で製造された貨幣は全て財務省を通じて日本銀行へ納められますが、この「政府から日本銀行への貨幣の交付」をもって、貨幣は発行されたことになります。
つまり、造幣局で製造した貨幣は、造幣局内にある間は見た目は貨幣ですがまだ通貨ではなく、日本銀行に納められた時点で初めて貨幣が発行され、通貨となります。
なお、紙幣については、貨幣とは異なります。
紙幣は、正式には日本銀行券といい、独立行政法人国立印刷局が「製造」し、日本銀行が「発行」します。
そして、日本銀行券の場合は、取引先金融機関(市中の各金融機関)が日本銀行に保有している当座預金を引き出し、日本銀行券を受け取った時点で発行されたことになります。
独立行政法人国立印刷局(独立行政法人国立印刷局ホームページへリンク)
日本銀行(日本銀行ホームページへリンク)
〇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)
(貨幣の製造及び発行)第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
- 貨幣の耐用年数は何年ですか?
- 貨幣の耐用年数は、はっきり何年とはわかりませんが、法律でその貨幣の流通が停止される、あるいは傷んで回収される以外は、そのまま半永久的に社会の中で動いているとお考えください、
市中を流通し、日本銀行で回収された貨幣は、再使用可能なものとそうでないものに分けられます。再使用可能と判断された貨幣は数量確認され、再び社会の中に出て行きます。
おおよそ30年ぐらい使われると、摩耗したり汚れが目立つようになります。
極端に変形、変色、摩耗していて再使用不可能と判断された貨幣は、流通不便貨として一定量がたまると製造元の造幣局に戻され、そこで素材別に鋳潰して、再び貨幣の材料となります。
- 造幣局では、どうして「硬貨」ではなく「貨幣」という言葉を用いているのですか?
- 日本の通貨についての根拠法令は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律です。この法律の第2条第3項において、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成9年法律第89号)第46条第1項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」と規定されています。この規定による「貨幣」が一般的に使用される「硬貨」をいい、「日本銀行が発行する銀行券」が一般的に使用される「紙幣」の事を指しています。
また、造幣局は同法第4条第2項において、「貨幣の製造に関する事務を行う」こととされています。
以上のことから、造幣局では「貨幣」という言葉を用いています。
〇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
(通貨の額面価格の単位等)(昭和62年法律第42号)
第二条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
2 一円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第一項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
(貨幣の製造及び発行)
第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
- 貨幣について調べたいのですが、どうすればいいか教えてください。
- 造幣局では、本局(大阪)に造幣博物館、さいたま支局に造幣さいたま博物館、広島支局に造幣展示室を設置しています。
また、本局(大阪)、さいたま支局、広島支局それぞれにおいて、工場見学も実施しています。
詳しくは、工場・博物館・展示室の見学をご覧ください。
「貨幣についての調べ方」につきましては、国立国会図書館ホームページが参考となりますので、下記をご参照ください。
- 国立国会図書館ホームページ リサーチ・ナビ「貨幣について調べる」
URL:http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102363.php
その他、下記、ホームページを参考にしてください。
〇財務省
(財務省ホームページへリンク)
〇独立行政法人 国立印刷局
(国立印刷局ホームページへリンク)
〇国立印刷局 お札と切手の博物館
(お札と切手の博物館ホームページへリンク)
〇日本銀行
(日本銀行ホームページへリンク)
〇日本銀行金融研究所 貨幣博物館
(貨幣博物館ホームページへリンク)
- 国立国会図書館ホームページ リサーチ・ナビ「貨幣について調べる」
- 貨幣の表はどちらですか?
- 現在の日本の貨幣はみな丸いのですが何故ですか?
- 貨幣のデザインにはどんなものが使われるのですか?
- 外国ではよく貨幣に肖像がデザインされていますが、日本では何故、デザインされないのでしょうか?
- 富士山を描いた貨幣はありますか?
- 貨幣にギザや穴があるのは何故ですか?また、貨幣につけられているギザの数はいくつですか?
- 500円貨のギザは、何故斜めの角度がついているのですか?
- 異形斜めギザとは何ですか?
- 貨幣に年銘(年号)が入っているのは何故ですか?また貨幣の種類によって、年銘(年号)の数字表記が異なるのは何故ですか?
- 5円貨だけ、どうして算用数字(アラビア数字)が入っていないのですか?
- 1円貨のデザインにある木は何の木ですか?
- 10円貨のデザインになぜ平等院鳳凰堂が選ばれたのですか?また、デザインにある木(葉)は何の木ですか?
- 100円貨と50円貨は10円貨より高額なのに、なぜ大きさが10円貨より小さいのですか?また、同様に50円貨は5円貨より高額なのに、なぜ大きさが5円貨より小さいのですか?
- 貨幣の表はどちらですか?
- 法律では貨幣の表面・裏面は決められていませんが、造幣局では作業上の必要性等から年銘(年号)のある側を「裏」としています。つまり「年銘がある側の反対側」が、貨幣の「表」となります。
貨幣の裏表がこのように分かりにくいことにはこれまでの経緯があり、整理すると次の通りです。
明治4(1871)年5月に「新貨条例」を公布した際、「新貨幣品位量目表」により、天皇の肖像に代わるものとして入れた「龍紋」のある方が表と定められました。
しかし、明治6(1873)年8月の太政官布告で二銭銅貨が新たに制定された時、銅貨については他のものもあわせて「龍紋」の側が裏とされました(これについては、改正条文の挿図の裏表を誤って掲載したという説もあります)。さらに一円銀貨(貿易銀)についても、明治7(1874)年3月の太政官布告により「龍紋」の側が裏とされ、貨種によって裏表の統一性がとれなくなりました。
そこで明治8(1875)年6月、「新貨条例」を「貨幣条例」に改称した際に、改めて「龍紋」の側を表と定めました。
明治30(1897)年3月の「貨幣法」に基づいて制定された「貨幣形式令」では、裏表については明文化されませんでしたが、「龍紋」が廃止されたことから、「菊の紋章」の側を表と呼称するようになり、この基準が長く用いられてきました。
第二次世界大戦後、貨幣の図柄に「菊の紋章」が使われなくなりますと、明文化されていないことから裏表が特定できなくなりました。
そのため、これまで「菊の紋章」の反対側、つまり裏面側に必ず年銘があったことから、年銘のある側を裏としたものです。
- 外国ではよく貨幣に肖像がデザインされていますが、日本では何故、デザインされないのでしょうか?
- 明治政府が、新しい貨幣を発行する際に、デザインについては「欧米各国のように元首の肖像を入れては」という意見もありましたが、「現人神の天皇の肖像が人民の手に触れて汚れることは恐れ多い」という理由から、これに代えて龍(天子の顔を龍顔といいます)のデザインが採用されたという経緯があります。
このようなことから、日本では天皇や皇室の方々のみならず、他の実在した方の肖像をデザインに使用した貨幣は、発行されていませんでした。
平成22(2010)年に、地方自治法施行60周年記念貨幣(高知県分)の千円銀貨幣、500円バイカラー・クラッド貨幣のデザインとして採用された「坂本龍馬」が、日本で初めて実在の人物がデザインされた貨幣となります。
- 富士山を描いた貨幣はありますか?
- 富士山がデザインされた貨幣には、次のものがあります。
- 一銭アルミ貨幣(昭和16(1941)年発行)
- 一銭陶貨幣(昭和20(1945)年製造・未発行)
- 東京オリンピック記念千円銀貨幣(昭和39(1964)年発行)
- 日本万国博覧会記念百円白銅貨幣(昭和45(1970)年発行)
- 天皇陛下御在位10年記念五百円白銅貨幣(平成11(1999)年発行)
- 2007年ユニバーサル技能五輪国際大会記念千円銀貨幣(平成19(2007)年発行)
- 第67回国際通貨基金・世界銀行グループ年次総会記念千円銀貨幣(平成24(2012)年発行)
- 地方自治法施行60周年記念千円銀貨幣(静岡県)(平成25(2013)年発行)
- 地方自治法施行60周年記念五百円バイカラー・クラッド貨幣(静岡県)(平成25(2013)年発行)
- 地方自治法施行60周年記念千円銀貨幣(山梨県)(平成25(2013)年発行)
- 地方自治法施行60周年記念五百円バイカラー・クラッド貨幣(山梨県)(平成25(2013)年発行)
- 新幹線開業50周年記念千円銀貨幣(平成26(2014)年発行)
このうち、現在でも使用できる貨幣は、3から12の記念貨幣です。
- 貨幣にギザや穴があるのは何故ですか?また、貨幣につけられているギザの数はいくつですか?
- 貨幣のギザはもともと「金貨や銀貨等の貴金属の貨幣の場合に、外縁が削り取られるのを防ぐため」あるいは「当時の最高額面の貨幣であることを示すため」につけられていました。現在は、「他の貨幣と区別するため」や「偽造防止対策のため」につけられています。
ごくまれにギザのある10円貨を目にすることがありますが、これは、昭和26(1951)年から昭和33(1958)年の間に発行された10円貨です。昭和26(1951)年に当時の最高額面として10円貨が登場したため、ギザがつけられていましたが、昭和32(1957)年に100円貨(銀貨)が発行され、この100円貨との区別が難しかったことから、昭和34(1959)年に、ギザなしのデザインへと変わりました。
貨幣に穴(正式には「孔」と表記します。)があいている理由もギザと同様「他の貨種と区別するため」や「偽造防止対策のため」ですが、他に「原材料を節約するため」というのも大きな理由の一つです。
貨幣にギザがつけられる理由のひとつとして「偽造防止対策のため」があることから、造幣局ではギザの数について公表していません。
- 貨幣に年銘(年号)が入っているのは何故ですか?また貨幣の種類によって、年銘(年号)の数字表記が異なるのは何故ですか?
- もともとは金本位制・銀本位制の時代に、金貨や銀貨の品位をはっきりさせるために、年銘(年号)を極印していました。現在でも、その慣行が残っているものです。
貨幣の年銘(年号)の数字表記には、漢数字のものと算用数字(アラビア数字)のものがありますが、これは、貨幣に使用される文字の書体についても、それぞれの貨幣デザインの一部としてデザインされたものとお考えください。
貨幣のデザインは、最終的には政府の閣議で決定されますが、それぞれの貨幣デザインとして、漢数字、算用数字を用いたデザインが選ばれたものです。
- 5円貨だけ、どうして算用数字(アラビア数字)が入っていないのですか?
- 貨幣のデザインは、造幣局の職員が作る場合や一般の方から図案を募集する場合がありますが、いずれにしても複数のデザインの中から選ばれ、最終的には政府の閣議で決定されます。
5円貨については、昭和24(1949)年に穴(正式には「孔」と表記します。)あきの黄銅貨として、「稲、歯車、水」と「双葉」のデザインで誕生しました。
その後、昭和34(1959)年に文字の書体が楷書体からゴシック体へと改正され、現在の5円貨のデザインとなっています。
このように、数字や文字についても、その書体を含めた全てが貨幣デザインの一部であり、5円貨のデザインとして、算用数字のない現在のものが選ばれました。
- 10円貨のデザインになぜ平等院鳳凰堂が選ばれたのですか?また、デザインにある木(葉)は何の木ですか?
- 貨幣のデザインは、造幣局の職員が作る場合や一般の方から図案を募集する場合がありますが、いずれにしても複数のデザインの中から、最終的には政府の閣議で決定されます。
「なぜ平等院鳳凰堂が選ばれたのか」という選定理由については、当時の資料がなく、はっきりとしたことは分かりません。
ただ、貨幣のデザインについては、金属の性質を考慮し「模様が鮮明に出るか」「簡単に偽造できないか」など、いろいろな側面から検討されます。
10円貨は第二次世界大戦後の日本の復興期に出された最高額面の貨幣でしたので、偽造防止対策として精密な図柄が選ばれたということも考えられます。
10円貨の裏面デザインの木は「常盤木(ときわぎ)」です。常盤木とは、常緑樹(落葉せず、一年中、緑色の葉をつけている木)のことをいいます。
「常磐木」と書く場合もありますが、造幣局では、10円貨のデザインが発表された当時の表記を用いて「常盤木」としています。
- 100円貨と50円貨は10円貨より高額なのに、なぜ大きさが10円貨より小さいのですか?また、同様に50円貨は5円貨より高額なのに、なぜ大きさが5円貨より小さいのですか?
- まず10円青銅貨が昭和26(1951)年に、当時の最高額面の貨幣として誕生しました。この10円貨には最高額面ということでギザがついており、直径は23.5mmでした。
次に50円ニッケル貨が昭和30(1955)年に誕生します。この50円貨は菊がデザインされ、穴(正式には「孔」と表記します。)がないものでした。また、直径は25.0mmでした。
その次に100円銀貨が昭和32(1957)年に誕生します。この100円貨は鳳凰がデザインされ、直径は22.6mmでした。
これらの貨種が流通するなかで、100円銀貨と50円ニッケル貨は、どちらも同じ銀白色をしており、ギザがあったことから識別しにくいという意見が出始めました。
これを受け、昭和34(1959)年に100円銀貨と50円ニッケル貨の識別を容易にするため、50円貨が孔(穴)ありギザなしで、菊がデザインされたものに改正されました。この菊のデザインは現在のものとは異なり、真上から見た菊花となっていました。また、100円銀貨と10円青銅貨の識別を容易にするため、10円貨がギザなしの現在のものに改正されました。この時に100円銀貨については、大きさや素材はそのままで、稲穂のデザインへの変更のみが行われました。
その後、経済成長に加え、自動販売機の普及などによる100円銀貨の急激な需要増加の一方で、電子工業などの工業分野での著しい銀の需要増加により銀不足が世界的な傾向となったことから、昭和42(1967)年に、100円銀貨と50円ニッケル貨について、安定して供給が可能な白銅に素材が変更されることとなりました。
しかし、素材の変更のみを行った場合、額面の小さい50円貨のほうが100円貨より大きくなることから、50円白銅貨については、直径を21mm、孔(穴)ありギザありの現在の菊がデザインされたものとし、一方100円白銅貨については、デザイン以外は100円銀貨の仕様をそのまま踏襲し、直径22.6mm、孔(穴)なしギザありの現行の桜がデザインされたものとなりました。
5円貨については、昭和23(1948)年に国会議事堂がデザインされた、孔(穴)なしで直径22mmの黄銅貨として誕生します。
しかし、同じく昭和23(1948)年に、橘がデザインされた1円黄銅貨が、孔(穴)なし直径20mmで誕生しており、1円黄銅貨と5円黄銅貨の識別が難しいことから、昭和24(1949)年に5円黄銅貨について、直径22mmのままの孔(穴)ありとし、現在のデザインと同じですが、文字の書体が楷書体のものに変更されることとなりました。
昭和34(1959)年には、100円貨、50円貨、10円貨と合わせて5円貨については、文字の書体が楷書体からゴシック体へと変わったのみのデザイン変更がされ、現在のデザインとなりました。
昭和42(1967)年の100円白銅貨、50円白銅貨への変更の際、50円白銅貨は100円白銅貨よりも小さくしましたが、5円黄銅貨の直径が22mm、100円白銅貨は22.6mmであることから、5円貨よりも大きい直径にすれば100円貨との識別が困難となるため、結果として50円貨の直径が5円貨よりも小さくなったものと思われます。
このように貨幣は、それぞれの貨幣に使用される素材や大きさ、重さ、ギザの有無、孔(穴)の有無などにより、識別が容易にできるように工夫されています。それが現在の各貨種の仕様となっており、単純に額面の高い順に大きさが大きくなるわけではありません。
- 5円貨と10円貨の素材の品位に、幅があるのはなぜですか?
- 5円貨については、昭和23(1948)年に国会議事堂がデザインされた、穴(正式には「孔」と表記します。)なしで直径22mmの黄銅貨として誕生します。
しかし、同じく昭和23(1948)年に、橘がデザインされた1円黄銅貨が、孔(穴)なし直径20mmで誕生しており、1円黄銅貨と5円黄銅貨の識別が難しいことから、昭和24(1949)年に5円黄銅貨について、直径は22mmのままで孔(穴)ありとし、現在のデザインと同じですが文字の書体が楷書体のものに変更されることとなりました。
そして、昭和34(1959)年には、文字の書体がゴシック体である現在の5円貨へと変わりました。
素材については、最初に5円貨が誕生した昭和23(1948)年から変わることなく黄銅となっています。この黄銅の品位に幅がある理由としては、昭和23(1948)年当時、第二次世界大戦で軍が使用した薬きょう、弾帯、信管など黄銅スクラップを貨幣の材料として使用しており、これらのスクラップは亜鉛の含有量が30%から40%とまちまちであったことによるものです。
10円貨についても、昭和26(1951)年に現在のデザインでギザがあるものが誕生し、昭和34(1959)年に現在のギザがないものへと変わりました。
素材については、昭和26(1951)年から変わることなく青銅となっています。
この青銅の品位に幅がある理由としては、やはり5円貨と同様、戦後の混乱期で材料の品位の不定・雑多なことを考慮して幅を持たせたものと思われます。
なお、造幣局では、摩耗や汚損などで流通に不便となった貨幣を回収し溶解して、新しく造る貨幣の材料として再使用するというリサイクルを行っており、現在でも、工業的に製造する意味合いから、幅を持たせて管理しています。
- プレミアム貨幣、プルーフ貨幣とは何ですか?
- プレミアム貨幣とは、その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、製造に要する費用が額面価格を超えることから製造費用及び額面価格を下回らない範囲の価格で、造幣局が販売するプレミアム型の貨幣をいいます。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第10条第1項第1号に基づき、造幣局が販売するものです。
日本で発行した最初のプレミアム貨幣は、長野オリンピック冬季競技大会記念金貨幣です。
プルーフ (Proof)貨幣とは、収集用として特殊な技術を用いて製造した貨幣で、表面に光沢を持たせ、模様を鮮明に浮き出させた貨幣をいいます。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第10条第1項第2号に基づき、造幣局が販売するものです。
プルーフ貨幣の製造工程は、通常の貨幣とは異なり、表面を入念に磨き上げた極印(貨幣用金型)を使用するほか、貨幣の模様を深く鮮明にするために極印を二回打ちするなど、特殊な技術を用い、細心の注意を払って製造しています。
造幣局では、1円から500円までのプルーフ貨幣をセットにしたプルーフ貨幣セットを始めとして様々な貨幣セットを販売しています。 〇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)
(造幣局による貨幣の販売)
第十条 造幣局は、次に掲げる貨幣であって財務大臣が指定するものを販売するものとする。
一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
- 記念貨幣はどのようなときに発行されるのですか?
- 記念貨幣のデザインはどうやって決まるのですか?
- 彩色された貨幣(カラーコイン)には、どうやって色を付けているのですか?
- 銀行等の金融機関で回収された過去の記念貨幣はどうなるのですか?
- 記念貨幣はどのようなときに発行されるのですか?
- 記念貨幣の発行(製造)は、その行事(事業)に記念貨幣の発行がふさわしいかどうかを考えて、その都度、閣議で決定されます。
これまでに発行された記念貨幣については「記念貨幣一覧」をご覧ください。
- 記念貨幣のデザインはどうやって決まるのですか?
- 記念貨幣のデザインは、それぞれのテーマに沿ったデザインが、政府の閣議で決定されます。
地方自治法施行60周年記念貨幣については、各都道府県が主体性を持ってデザインのコンセプトを決定することなどにより、地域の創意工夫を活かしながら、それぞれの地域の美しい風物や重要なイベントなどを織り込み、かつ国民に末永く愛される記念貨幣を発行することにより、地方自治に対する国民の理解を深めるとともに、地域、そして日本を見つめ直す機会を作り、地域活性化に寄与することとしています。
このことから、各都道府県が「デザインガイドライン(※)」に則って記念貨幣のデザインを検討し、複数のデザイン(案)を「記念貨幣のデザイン等に関する検討会」へ提出します。
検討会では、各都道府県から提出された複数のデザイン(案)について検討を行い、その結果を各都道府県に連絡します。その検討結果を受け、各都道府県から造幣局にデザイン(案)が提出されます。
造幣局では、各都道府県から提出を受けたデザイン(案)について貨幣用に図案化を行い、財務省へ提出します。その後、政府の閣議で決定されることとなります。
各都道府県でデザイン(案)を検討する方法については、公募やデザイン検討委員会の設置等、各都道府県において決められます。
※「デザインガイドライン」についてはこちらをご覧ください。
- 彩色された貨幣(カラーコイン)には、どうやって色を付けているのですか?
- 貨幣への印刷には、パッド印刷という方法を利用して色を付けています。
日本初のカラーコインである第5回アジア冬季競技大会の記念貨幣は、予め調合した4色(白、赤、濃い赤、青)の単色を組み合わせて、色を表現しています。
奄美群島復帰50周年記念貨幣以降は、色の三原色などを用いて、網点の数や大きさで色彩や濃淡を表現しています。
くわしくは、「カラーコインとは」をご覧ください。
- 今年の年銘(年号)の5円貨が欲しいのですが、どうすれば入手できますか?
- 貨幣をきれいにしたいのですが、どうすればいいでしょうか?
- きれいな貨幣と交換(両替)してもらえませんか?
- 貨幣の市場価値について教えてください。
- 過去の貨幣価値について教えてください。昔の○円は現在だといくらですか?
- 過去の貨幣価値について教えてください。江戸時代の金一両は現在だといくらですか
- 貨幣を使って実験をしたいのですが、問題はありますか?
- 貨幣の非破壊分析を行うことに、何か問題はありますか?
- 貨幣の写真やイラストを印刷物に使用できますか?また基準はありますか?
- 今年の年銘(年号)の5円貨が欲しいのですが、どうすれば入手できますか?
- 造幣局は貨幣を製造する機関であり、製造した貨幣は全て、財務省を通じて日本銀行に納めます。その後、日本銀行から市中の各金融機関へ貨幣が流通することとなります。
したがいまして、貨幣の流通については日本銀行の所管となります。
貨幣の両替につきましては、まずは最寄りの金融機関へお問い合わせください。
なお、造幣局では未使用の500円から1円までの6貨種をケースに組み込んだ貨幣セットを販売しています。在庫がある場合は、この貨幣セットを購入することができます。
購入可能な貨幣セットについて、詳しくは、造幣局お客様サービスセンターまでお問い合わせください。
造幣局お客様サービスセンター
〒530-0043 大阪市北区天満1-1-79
TEL 0570-01-2626(ナビダイヤル)
(受付時間 平日午前9時から午後5時)
ナビダイヤルをご利用できない場合は、06-6351-2626へお掛けください。
- 貨幣をきれいにしたいのですが、どうすればいいでしょうか?
- 現行貨幣の500円から5円までのような素材が銅合金の場合は、レモン水(レモン果汁)などの弱酸に漬けて、そのまましばらくおくか煮沸するときれいになります。
きれいにした後は、水でよく成分を洗い流したうえで乾かしておかないと、かえって逆効果になる場合もありますので、ご注意ください。
1円はアルカリで洗浄する必要があり、一般にはお勧めできません。
もしくは、少量の歯磨き粉を手に取り、素手でやさしく磨いた後、歯磨き粉を水で洗い流したうえで、よく乾かしてください。
また、軽い汚れの場合は、消しゴムでこする方法もあります。
これらは、製品に含まれている研磨材で表面を研磨することとなりますので、光沢が少し悪くなります。
素材が銀や銀合金の記念貨は、その性質上、長く置いておけば、変色(黒くなる)ことは避けられません。
どうしてもきれいにしたい場合は、重曹(重炭酸ソーダ)を指先につけ、軽く廻すように磨き、ぬるま湯(水は不可)で仕上げ洗いをして、ガーゼのような柔らかい布で丁寧に拭いてください。このとき表面に傷を付けないように注意してください。
こうすれば、ある程度は元に戻ると思われます。
もしくは、銀アクセサリーのお手入れ用として市販されているクリーナーなども効果があると思われます。銅合金の場合と同様、歯磨き粉、消しゴムを使用する方法もあります。これらは、製品に含まれている研磨材で表面を研磨することとなりますので、光沢が悪くなります。
ただし、上にあげたどの方法も表面を傷める可能性があり、あまり好ましくはありません。経年による貨幣の変色は避けられないものですので、無理にきれいにしようとせず、長い年月を経たことにより生まれた風合いとして、そのままコレクションされるか、お使いになられることをお勧めいたします。
また、市販の漂白剤やアルカリ性洗剤などを使用すると、化学反応を起こして変色します。化学反応による変色は元に戻すことはできませんので、ご使用にならないでください。
- きれいな貨幣と交換(両替)してもらえませんか?
- 造幣局は貨幣を製造する機関であり、製造した貨幣は全て、財務省を通じて日本銀行に納めます。その後、日本銀行から市中の各金融機関へ貨幣が流通することとなります。
したがいまして、貨幣の流通については日本銀行の所管となります。
貨幣の両替につきましては、まずは最寄りの金融機関へお問い合わせください。
なお、造幣局では未使用の500円から1円までの6貨種をケースに組み込んだ貨幣セットを販売しています。在庫がある場合は、この貨幣セットを購入することができます。
購入可能な貨幣セットについて、詳しくは、造幣局お客様サービスセンターまでお問い合わせください。
造幣局お客様サービスセンター
〒530-0043 大阪市北区天満1-1-79
TEL 0570-01-2626(ナビダイヤル)
(受付時間 平日午前9時から午後5時)
ナビダイヤルをご利用できない場合は、06-6351-2626へお掛けください。
- 過去の貨幣価値について教えてください。昔の〇円は現在だといくらですか?
- 昔の〇円は現在ではいくらになるのか、といった過去の貨幣価値の現在における換算については、何を比較対象に用いてその価値を計るのかによって数値が変わりますので、明確にお答えすることはできません。
例えば、米価で比較する場合、昭和32(1957)年には1升131円(※1)でしたので、1升1.5㎏として10㎏換算では、約870円となります。
現在の米価は銘柄等により変わりますが、平成22(2010)年時点で、10㎏約3,600円(※2)としますと、価値は約4.14倍になったとみなせます。
※1 農林水産省図書館ホームページ公開の電子化図書一覧「米麦等の取引価格年報 昭和32年」から算出
(農林水産省図書館URL: https://www.maff.go.jp/j/library/portal/)
※2 政府統計の総合窓口e-Stat公開の小売物価統計調査2010年「うるち米(複数原料米)」から算出
(政府統計の総合窓口e-StatURL: http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do)
一方、灯油で比較した場合は、昭和32(1957)年12月の559円から平成22(2010)年12月の1,479円(※3)となりますので、価値は約2.65倍になったとみなせます。
※3 総務省統計局ホームページ公開の「灯油(銘柄符号:3701)の東京都区部の小売価格(昭和32年〜最新月)」から算出
(総務省統計局URL: http://www.stat.go.jp/index.htm)
このように、米価での比較と灯油の小売価格での比較では、貨幣価値の換算結果が異なることがわかります。
貨幣価値の算出にあたっては「何で比較した場合」なのかが重要となりますので、各種資料をご参考のうえ、ご自身で算出していただきますようお願い致します。
貨幣価値の調べ方につきましては、下記ホームページが参考となりますので、ご参照ください。
1:国立国会図書館ホームページ リサーチ・ナビ「過去の貨幣価値を調べる(明治以降)」
URL:http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-102809.php
2:日本銀行ホームページ 教えて!にちぎん「昭和40年の1万円を、今のお金に換算するとどの位になりますか?」
URL:https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete
/history/j12.htm/
- 過去の貨幣価値について教えてください。江戸時代の金一両は現在だといくらですか?
- 江戸時代の貨幣価値が現在ではいくらか、といった過去の貨幣価値の現在における換算については、お答えすることはできません。
これは、
1)ひとくちに江戸時代といえども約265年の期間があり、初期・中期・後期・末期では、物価が異なること。
2)江戸時代は、金貨・銀貨・銭貨(銅貨)の三貨制度となっており、幕府公定の相場(御定相場)は決められていたものの、実際には変動相場であったため、金一両の価値も変動していたこと。また、御定相場も元禄13(1700)年、天保13(1842)年に改定されていること。
3)現在との価値比較の基準として米価を用いた場合、やはり豊作・不作等により、米の価格も変動していたこと。
によるものです。
そのため、江戸時代の貨幣価値について換算されている資料ごとに、それぞれ記載されている貨幣価値が異なる場合があります。
貨幣価値の算出にあたっては、各種資料をご参考のうえ、ご自身で算出していただきますようお願い致します。
貨幣価値の調べ方につきましては、下記ホームページが参考となりますので、ご参照ください。
1:国立国会図書館ホームページ リサーチ・ナビ「物価・貨幣価値の変遷を調べる(前近代)」
URL:http://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-101127.php
2:日本銀行金融研究所貨幣博物館 お金に関するFAQ「江戸時代の金一両は今のお金のいくらくらいに相当するのですか?」
URL:http://www.imes.boj.or.jp/cm/history/
historyfaq/answer.html#a05
3:日本銀行高知支店 坂本龍馬とおかね「江戸時代の金一両は今のお金のいくらくらいに相当するの?」
URL:http://www3.boj.or.jp/kochi/ryomatookane1.html
- 貨幣を使って実験をしたいのですが、問題はありますか?
- 貨幣自体を傷つけなければ問題ありませんが、穴をあけたり故意に曲げたりして傷つけると、貨幣損傷等取締法違反となり罰則が適用されます。
実験によって、どの程度、貨幣が変質または変形した場合に同法違反となるかについての判断や、その行為が警察による取締りの対象となるかどうかについては、造幣局は貨幣を製造する機関であり、法律的な判断はできません。
詳細については、通貨行政をつかさどる財務省理財局国庫課通貨企画調整室(電話03-3581-4111(代表))へお問い合わせください。
いずれにしても、お金は私たちの生活に欠かせないものですから、大切に扱いましょう。
財務省ホームページ(財務省ホームページへリンク)
〇貨幣損傷等取締法(昭和22年法律148号)
1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- 貨幣の非破壊分析を行うことに、何か問題はありますか?
- 貨幣は故意に傷つけると、貨幣損傷等取締法違反となり罰則が適用されます。
非破壊分析を行うことについては、貨幣そのものを傷つけませんので、同法の違反とはなりません。
しかしながら、イベント等といった公開の場で貨幣の非破壊分析を行うことや、貨幣を非破壊分析した結果を一般に公表されることにつきましては、貨幣の信認を維持するという観点及び偽造防止の観点から、差し控えていただきたいと思います。
〇貨幣損傷等取締法(昭和22年法律148号)
1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- 貨幣の写真やイラストを印刷物に使用できますか?また基準はありますか?
- 貨幣と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は、通貨及証券模造取締法により禁止されています。
具体的な大きさ等の基準はなく、図柄の模擬の程度、大きさ、材質、「見本」の文字、斜線の有無などを総合的に判断し、違反しているとされた場合、警察により取締りが行われることとなりますので、ご注意下さい。
ただし、どのような場合に同法違反となるかについての判断や、その行為が警察による取締りの対象となるかどうかについては、造幣局は貨幣を製造する機関であり、法律的な判断はできません。
詳細については、通貨行政をつかさどる財務省理財局国庫課通貨企画調整室(電話03-3581-4111(代表))へお問い合わせください。
財務省ホームページ(財務省ホームページへリンク)
〇通貨及証券模造取締法(明治28年法律28号)
第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
〇刑法(明治40年法律第45号)
第十六章 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
(偽造通貨等収得)
第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。
(収得後知情行使等)
第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。
(通貨偽造等準備)
第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。