貴金属地金の精製・品位の証明
造幣局では、一般の皆様からの依頼に応じて、貴金属地金の精製及び品位の証明を行っています。精製とは、貴金属地金の不純物を取り除き、純度の高い地金にすることです。また、お預かりした貴金属地金の分析試験を行い、その地金の品位(純度)に応じた品位証明記号を打刻することで、その純度を証明します。(貴金属製品は除きます。)
当局ではLBMA(ロンドン貴金属市場協会)の指導の下、紛争地域(コンゴ民主共和国及び周囲9か国を含む地域)及び高リスク地域(マネーロンダリング等に関わる地域)をCAHRAs リストにて指定しています。これに該当する国・地域に関係する地金のご依頼はお断りさせていただきますので、あらかじめご了承願います。紛争鉱物地金への対応については下記リンク先をご覧ください。
お知らせ
貴金属地金の精製の受付は大阪本局のみで行っております。宅配便等でのご依頼も受付しておりますので、遠方のお客様にはご不便をおかけしますが、大阪本局のご利用をお願い申し上げます(送料は依頼者様のご負担となります)。
ご依頼の内容によってはお引き受けできない場合がありますので、事前に受付窓口へお問い合わせください。
貴金属の精製受付窓口のご案内
| 受付窓口 |
造幣局技術開発部技術総括課
〒530-0043大阪市北区天満1-1-79 TEL.06-6351-7839 FAX.06-6351-5897 Email. kenkyukanri(at)mint.go.jp ((at)は@に置き換えてください。) |
|---|---|
| 受付時間 | 8:00~12:00、12:45~16:00 月~金曜日(祝日及び年末年始は除きます。) |
| 手数料 | 有料(見積制で、地金の種類及び量目などにより料金は異なります。必ず分析をして、品位を確定させてから見積書をお出しします。分析の結果、品位 (純度)が精製受付可能な品位に満たない場合でも分析手数料をご負担いただきます。) |
| その他 | 受付の際には、身分証明書(運転免許証等)や有効な銀行口座の提示をお願いしております。現在、当局が指定する業者が製造した紛争鉱物地金でないことが明らかな地金に限定してお引き受けしております。詳しくはお問い合わせください。 |
| 形状 | 貴金属 | 量目 | 品位(純度) | 精製期間 |
|---|---|---|---|---|
| 地金 | 金、銀 | 100g~80㎏ | 700/1000以上 | 1か月から数か月程度 ※こちらの期間は目安のため、ご依頼量やご依頼内容に よって前後する可能性があります。 |
| 金銀混合地金 | 主成分が 700/1000以上 |
※ 状態により精製できない場合がありますので、あらかじめご了承願います。詳しくは受付窓口へお問い合わせ下さい。











