登録の届出及び受付要領
1. 登録の届出
貴金属製品の品位証明を受けられる場合は、事前に「貴金属製品の製造業者又は販売業者であることを証明する書類」(会社の定款、登記簿謄本などの写しをいずれか一つ)を添えて、「住所、氏名又は商号、代表者名及び依頼書に使用する印影」の登録の届出をしていただく必要があります。
2. 受付要領(依頼の際の注意事項)
次の各項目に該当する製品は検定が受けられませんので、ご注意願います。
- 製品内部に種類又は品位を異にする金属が包蔵されているもの。
- 製品の品位証明後の加工で証明した品位と異なるおそれがあるもの。
- 接合用“ろう”の品位が、当該貴金属品位と同品位でないもの。ただし、製作上やむを得ない場合を除きます。
- 証明記号の表示位置が不明なもの。
- 証明記号の表示又は分析用試料の採取が不可能なもの。
- 白金及び金を接合した製品で、それらの色分けが明確でないもの。
- 商標権、著作権その他の知的財産権を侵害しているもの。
- 皇室関連の製品で、そのデザインが宮内庁の意向に沿わないもの (宮内庁への問い合わせ先:総務課庶務第一係
TEL 03-3213-1111(代表)) - 製品と異なる地金記号又は品位記号が表示されているもの。
- 銀製品で「銀」、「SILVER」などの表示がないもの。
- その他品位証明を行うことが不適当であるもの。
3. 試料採取
品位分析試験を行うために、製品・部品の一部からの「削り取り」、キャスト製品・湯口など「不要部分の切り取り」、チェーン類は「鎖部分の切断」により試料採取します。
また、採取量・数は、白金製品及び金製品は0.3g(コンビ製品は各々)、銀製品は1gを100個当り1試料の割合で採取します。
なお、採取試料はご依頼者の負担となりますので、ご了承願います。
4. 品位証明記号の大きさ(最小のもの)
区分 | 縦×横 (mm) | 備考 |
---|---|---|
白金製品 | 0.8×3.6 | 証明記号のサイズは4種類あり、製品の大きさに合わせて適切なものを選択・表示します。 最大サイズ縦2.5mm×横 (7.5~11)mm |
金・銀製品 | 0.8×2.4 | |
コンビ製品 | 0.8×2.8 |