目的・概要
《1》目的
(1)独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的としています。
(2)造幣局は、(1)のほか、勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的としています。(独立行政法人造幣局法(平成14年法律第40号。以下「個別法」といいます。)第3条)
《2》業務の概要
(1)造幣局は、《1》の目的を達成するため、次の業務を行うこととなっています(個別法第11条)
- 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。
- 貨幣回収準備資金に関する法律(平成14年法律第42号)第2条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。
- 貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。
- 勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造を行うこと。
- 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。
- 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。
- 1から6までの業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
- 1から7までの業務に附帯する業務を行うこと。
(2)造幣局は、(1)の業務のほか、(1)の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができることとなっています。
- 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下「外国政府等」という。)の委託を受けて、当該外国政府等の貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。
- 1の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。
《3》国の施策との関係
造幣局は、上記のとおり個別法第11条に基づく業務を行っていますが、貨幣の製造については、個別法第12条に基づき、財務大臣の定める製造計画に従って行うこととなっています。造幣局は財務大臣から通知を受けた製造計画を確実に達成します。
また、個別法第18条に基づき、財務大臣は、緊急の必要があるときは、貨幣の製造等の業務に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができるものとされており、財務大臣から要請があった場合には、造幣局は速やかにその要請された措置を実施します。