令和5年9月11日 独立行政法人造幣局 「独立行政法人造幣局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正案)」に対する意見の募集について p1 1 意見募集の目的 独立行政法人造幣局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」といいます。)については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)において、独立行政法人は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」といいます。)に即して定めることとされています。この度、基本方針が改正(令和5年3月14日閣議決定)されたことから、対応要領の改正案をとりまとめました。 つきましては、以下のとおり、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。 2 意見募集の対象 独立行政法人造幣局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正案)(別紙参照) 3 意見提出期間 令和5年9月11日(月)~令和5年10月10日(火) 4 意見提出方法 御意見は、理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。なお、電話での受付は行いませんので、御了承願います。 (1)電子メールの場合 「houmu※mint.go.jp」宛に送付してください。 ※迷惑メール防止のため、「@」を「※」と表記しております。送信の際には、「※」を「@」(半角)に変更してください。 (2)郵送の場合(締切日当日消印有効) 〒530-0043 大阪市北区天満1-1-79 独立行政法人造幣局 総務課 宛 (3)ファクシミリの場合(締切日必着) ファクシミリ番号:06-6351-6529 送信先:独立行政法人造幣局 総務課 宛 p2 5 注意事項 (1)提出いただく御意見は、日本語に限ります。 (2)御意見を提出していただく場合は、以下の事項を御記載ください。(様式任意) 【記載事項】 ・件名「独立行政法人造幣局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正案)に関する意見」 ・氏名(法人の場合は、法人名及び連絡担当者名) ・年齢 ・所属等 ・意見(理由も含め、御意見が500字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。) (3)電子メールの場合、メールの件名を「独立行政法人造幣局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正案)に関する意見」としてください。 (4)郵送の場合、封筒表面に「独立行政法人造幣局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正案)に関する意見」と朱書きしてください。 (5)御意見に対し、個別の回答は行いません。 (6)施策一般に関する御意見や他省庁・他法人の対応要領案に関する御意見は、この意見募集の対象ではありません。 (7)御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 (8)個人情報の保護については、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用いたしません。 p3 別紙 独立行政法人造幣局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(改正案)の概要について 1 改正の趣旨 独立行政法人造幣局では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に即して、独立行政法人造幣局における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)を制定しているが、今般、基本方針が改正(令和5年3月14日閣議決定)されたことから、対応要領について所要の改正を行うもの。 2 主な改正内容 (1)「正当な理由がなく、不当な差別的取扱いに該当すると考えられる例」について4例を追加 (2)「正当な理由があるため、不当な差別的取扱いに該当しないと考えられる例」について3例を追加 (3)「合理的配慮に該当すると考えられる物理的環境への配慮の例」について3例を追加 (4)「合理的配慮の提供義務違反に該当すると考えられる例」及び「合理的配慮の提供義務違反に該当しないと考えられる例」を新たに追加 (5)車椅子、補助犬などの利用や介助者の同行などの利用を理由として行われる不当な差別的取扱いについて、障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当することを明示 3 施行日 令和6年4月1日 以上