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ホーム > 造幣局の事業 > 貴金属製品の品位証明 > 登録の届出及び受付要領
貴金属製品の品位証明を受けられる場合は、事前に「貴金属製品の製造業者又は販売業者であることを証明する書類」(会社の定款、登記簿謄本などの写しをいずれか一つ)を添えて、「住所、氏名又は商号、代表者名及び依頼書に使用する印影」の登録の届出をしていただく必要があります。
次の各項目に該当する製品は検定が受けられませんので、ご注意願います。
品位分析試験を行うために、製品・部品の一部からの「削り取り」、キャスト製品・湯口など「不要部分の切り取り」、チェーン類は「鎖部分の切断」により試料採取します。
また、採取量・数は、白金製品及び金製品は0.3g(コンビ製品は各々)、銀製品は1gを100個当り1試料の割合で採取します。
なお、採取試料はご依頼者の負担となりますので、ご了承願います。
| 区分 | 縦×横(mm) | 備考 |
|---|---|---|
| 白金製品 | 0.8×4.4 | 証明記号のサイズは4種類あり、製品の大きさに合わせて適切なものを選択・表示します。 最大サイズ 縦2.5mm×横(7.5〜11)mm |
| 金・銀製品 | 0.8×3.0 | |
| コンビ製品 | 0.8×3.4 |
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