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法人番号 6120005008509

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情報公開の手引き・窓口

情報公開(開示請求の手続き)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づき、造幣局の保有する文書の開示を請求するための手続は、次のとおりです。ただし、開示請求対象の文書に不開示情報がある場合には、その情報は開示されません。

  • 文書開示請求書に必要な事項を記載して、造幣局の情報公開窓口に直接提出するか又は郵送してください。郵送される場合は、封筒の表面に「文書開示請求書在中」と明記してください。
    ※文書開示請求書(様式)が必要な方はこちらをクリックしてください。
    文書開示請求書[PDF]
  • 開示請求を行うには、開示を請求する文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。情報公開窓口に直接提出する場合は、現金で納付してください。郵送される場合は、現金書留で納付してください。
    ※手数料について詳しくはこちらをクリックしてください。
    情報公開手数料について[PDF]
  • 原則として開示請求があった日から30日以内に開示・不開示が決定され、書面により通知されます。
    ※開示・不開示の決定についての審査基準はこちらをクリックしてください。
    造幣局が保有する文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準[PDF]
  • 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書の開示の実施方法等申出書(開示決定の通知に様式を同封します。)により閲覧又は写しの交付のいずれかの開示の実施方法を選択して、情報公開窓口に直接又は郵送により申し出てください。あらかじめ、文書開示請求書に希望する開示の実施方法を記載しておくこともできます。
    ※開示の実施方法について詳しくはこちらをクリックしてください。
    文書開示実施方法一覧[PDF]
  • 開示の実施を受けるには、手数料(開示実施手数料)が必要です。例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写し(モノクロ)の交付はA3判以下の場合1枚10円です。開示の実施の方法及び分量に応じて計算した基本額が、300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、基本額から300円を減じた額が開示実施手数料となります。
    ※手数料について詳しくはこちらをクリックしてください。
    情報公開手数料について[PDF]
  • 開示の実施方法等の選択、開示実施手数料の額及び納付の方法等、文書の開示の実施方法等申出書の提出に当たって必要な手続等は、開示決定の通知に同封する説明事項に従って行ってください。
  • 情報公開の手続について、不明な点等がございましたら、情報公開窓口にお問い合わせください。

造幣局の情報公開窓口

  • 独立行政法人造幣局 総務部総務課情報公開調整官
    〒530-0043
    大阪市北区天満1-1-79
    Tel:06-6351-2628
  • 行政機関・独立行政法人等の情報公開制度や開示請求手続等に関する一般的な問合せ先
    総務省総合案内所のホームページ

受付時間

午前9時30分から午前12時   午後1時から午後5時
(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除きます。)

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